所得税・個人消費税の確定申告で振替納税を選択されている方は、所得税が4月22日(火)、個人消費税が4月24日(木)に、税額がご指定の口座から引き落とされます。
もしも残高不足で振替ができなかった場合、延滞税などが発生してしまいますので、前日までに税額分の残高が口座に残っていることを必ずご確認ください。
なお、当事務所に確定申告業務を依頼された関与先様で、自分の税額がいくらだったか分からなくなったという方は、お気軽にお問い合わせください。
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掲載日:2014年4月9日
所得税・個人消費税の確定申告で振替納税を選択されている方は、所得税が4月22日(火)、個人消費税が4月24日(木)に、税額がご指定の口座から引き落とされます。
もしも残高不足で振替ができなかった場合、延滞税などが発生してしまいますので、前日までに税額分の残高が口座に残っていることを必ずご確認ください。
なお、当事務所に確定申告業務を依頼された関与先様で、自分の税額がいくらだったか分からなくなったという方は、お気軽にお問い合わせください。